製造基準はどうやって決まるのか

家族の一員になった犬を元気に育てていくためには、健全な体を維持し、しっかり発育していかなければなりません。
そのためには、必要な栄養素を毎日食べる必要があります。
人間と犬は必要な栄養素が違いますので、同じメニューでは栄養が偏ってしまいます。
毎日毎回犬のためにも献立を考えてあげなければなりません。
でも、そのようなことは、毎日やっていられません。
犬に必要な栄養素を適切に与えるために開発されたのがドッグフードです。

日本では2008年6月に決められた「ペットフード安全法」という法律で、ドッグフードの製造基準が決められています。
事業者(製造業者、輸入業者、販売業者)はそれをしっかり守って製造、輸入、販売を行います。
また、事業者はその記録を帳簿に記載しておく義務があります。

第五条  農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。
2  農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
(引用元:環境省・農林水産省共管「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」)
第五条に基づき「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」により定められ、愛玩動物用飼料(ペットフード)の製造・販売にかかる基準・規格は、販売用ペットフード(そのペットフードを製造する事業場において使用されるものを除く)の基準・規格は次のように定められています。

添加物

エトキシキン・BHA・BHT 、亜硝酸ナトリウム

農薬

グリホサート,クロルピリホスメチル、ピリミホスメチル、マラチオン、メタミドホス

汚染物質

アフラトキシン、デオキシニバレノール、カドミウム、鉛、砒素、BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エンドリン,ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド

その他

メラミン
以上の物質の含有量が、それぞれ定める量以下でなければならないと定められています。
そして、製造の方法の基準として
  1. 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない
  2. 販売用ペットフードを加熱し、又は乾燥するにあっては、微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと
  3. プロピレングリコールは、猫用の販売用ペットフードには用いてはならない
等の製造基準が法律で決められています。
この基準に基づいたドッグフードが日本では販売されています。
無添加のドッグフードがどれだけ価値があるかよくわかりますね。